留学生のアルバイト雇用で気をつけるべき在留資格のルール

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留学生のアルバイト雇用で気をつけるべき在留資格のルール

留学生をアルバイトで雇用するには、資格外活動許可や在留資格の状態を正しく理解することが重要です。卒業後や中退後のアルバイトは違法となる点も含め、企業が注意すべきルールを詳しく解説します。

✅ 目次

この記事のポイント

  • 資格外活動許可を取得しなければアルバイトはできない
  • 卒業後に留学ビザのままアルバイトをすることは違法
  • 中退した場合も留学ビザの活動を満たさないためアルバイトはできない
  • 企業側は在留資格や許可の有無を確認する義務がある

なお、CK株式会社は外国人専門の人材紹介会社ですが、アルバイトの紹介は行っておりません。当社は正社員などフルタイム就労を希望する方のみを対象とした紹介事業を行っています。

これらのポイントを押さえることで、留学生のアルバイト雇用におけるリスクを最小限に抑えることができます。それでは、次のセクションで「資格外活動許可」について詳しく解説します。

資格外活動許可とは?留学生が働くための基本条件

留学生が日本でアルバイトをするためには、まず「資格外活動許可」を取得する必要があります。在留資格「留学」には本来、就労活動は含まれておらず、許可を受けずに働くことは不法就労となります。企業側もこのルールを知らずに雇用すると、不法就労助長罪という重いリスクを負うことになります。

資格外活動許可の基本条件

  • 留学生が在籍する教育機関で学業を主たる活動としていること
  • 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)であること
  • 週28時間以内
  • 風俗営業など、法律で禁止された業種では働かないこと

そして重要な注意点として、卒業後に「留学」の在留資格を保持したままアルバイトをすることは違法です。卒業時点で「留学」という活動目的が失われるため、たとえ資格外活動許可を持っていてもその後のアルバイトは認められません。

同様に、中退した場合も「留学」在留資格の本来の活動(学業)を行っていない状態となるため、アルバイトを続けることはできません。

企業側が確認すべきポイント

確認項目 内容
在留カードの確認 在留資格が「留学」であること、在留期限の有効性
資格外活動許可の有無 裏面に「資格外活動許可:原則週28時間以内」などの記載があるか
学籍の確認 卒業・中退していないか、学生証の有効性を確認

このような確認を行うことで、企業は法令を順守しながら留学生の雇用を進めることができます。

なお、CK株式会社は外国人専門の人材紹介会社ですが、アルバイトの紹介は行っておりません。当社ではフルタイム就労を希望する外国人に特化した人材紹介サービスを提供しています。詳細は公式サイトをご覧ください:CK株式会社公式サイト

アルバイト時間の上限と違反時のリスク

留学生が資格外活動許可を取得してアルバイトを行う場合、「週28時間以内」という明確な時間制限があります。この制限を超えて働くと、たとえ資格外活動許可を持っていても違法となり、本人と雇用主の双方に重いペナルティが課せられます。

週28時間の基準と具体例

  • 通常学期中:1週間につき合計28時間以内
  • 長期休暇中(夏休み・春休み等):1日最大8時間まで/1週間は40時間まで
  • 複数のアルバイトを掛け持ちする場合、すべての時間を合算して28時間以内

【例】
コンビニで週15時間、飲食店で週14時間働くと合計29時間となり、資格外活動許可の範囲を超え違法となります。

違反した場合のリスク

違反内容 留学生側のリスク 企業側のリスク
週28時間超過 在留資格取消し、強制退去の可能性 不法就労助長罪に問われる可能性、罰金や懲役
禁止業種での就労 資格外活動許可の取消し、刑事処分の可能性 営業停止や刑事処分の対象になる可能性

さらに卒業後や中退後に留学ビザを維持したままアルバイトを続けることも、時間制限を守っていたとしても不法就労ですので注意が必要です。

企業側が取るべき対策

  • 学生の在留カードを定期的に確認し、資格外活動許可の有無を確認する
  • シフト管理を徹底し、28時間を超えないようにする
  • 在学証明書の提示を求め、卒業・中退後も継続して働いていないかを確認する

企業がこれらを怠ると、知らず知らずのうちに不法就労を助長していることになり、行政処分や刑事責任を問われる可能性があります。留学生を雇用する際は必ずこれらのルールを守りましょう。

次のセクションでは、実際に起こりやすいトラブル事例とその対処法について解説します。

留学生アルバイトでよくあるトラブルと対処法

留学生をアルバイトとして雇用する際、法律を守っていても現場でさまざまなトラブルが発生することがあります。ここでは、よくあるケースとその対処法を具体的に解説します。

よくあるトラブルと原因

  • 勤務時間の管理不足で週28時間を超えてしまった
  • 学生が中退したことを企業が把握せずにアルバイトを続けさせてしまった
  • 資格外活動許可の更新を忘れて無許可で働いてしまった
  • 禁止業種(深夜の接客業など)に従事させてしまった

特に「中退」や「卒業後」の就労は見落としやすいポイントです。留学ビザの活動目的が失われた時点で、資格外活動許可を持っていてもアルバイトはできません。

トラブル対処法

トラブル内容 対処法
週28時間超過 シフト作成時に合計時間を必ず確認し、超過分は他の従業員に振り分ける
中退後の就労継続 定期的に在学証明を確認し、中退や卒業の情報を共有する仕組みを整える
資格外活動許可の未取得 採用前に在留カード裏面の資格外活動許可欄を必ず確認する
禁止業種への従事 勤務先業種を社内で精査し、風俗営業に該当しないことを確認する

企業と留学生双方の理解が重要

これらのトラブルは、「法律やルールの理解不足」が原因で起こるケースが大半です。雇用する企業はもちろん、留学生本人も正しい知識を持つ必要があります。雇用契約時やオリエンテーション時に、週28時間制限や学業継続の重要性を丁寧に説明しましょう。

また、留学生自身が「このくらいなら大丈夫」と独自の判断をしてしまう場合もあります。企業側は定期的な確認とコミュニケーションを行い、法令順守を徹底することが求められます。

留学生を雇用する際の企業側の責任と注意点

留学生のアルバイト採用は、日本の労働力を補う手段として多くの企業が活用しています。しかし、雇用主としては法律を遵守し、適切な管理を行う責任があります。これを怠ると、企業自体が法令違反として処分を受けるリスクがあります。

企業側が負う責任

  • 資格外活動許可の有無を必ず確認すること
  • 週28時間の時間制限を守らせること
  • 中退・卒業など、在留資格の活動内容が変わった場合に即時対応すること
  • 在留カードや学生証のコピーを保管すること

もし、無許可の就労を黙認した場合、企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。これにより罰金や懲役刑が科せられることもあります。

よくある見落としと対策

見落とし 対策
在学証明を取らずに長期雇用してしまう 定期的に在学証明書を提出させるルールを設ける
資格外活動許可を採用時しか確認しない 更新や在留期限ごとに必ず確認を実施する
卒業後も勤務させてしまう 卒業時期を事前に確認し、卒業後は必ず就労資格への変更を求める

CK株式会社からのアドバイス

CK株式会社は、外国人専門の人材紹介会社として、企業が外国人材を合法的かつ安心して採用できるようサポートしています。ただし、当社はアルバイトの紹介は一切行っておりません。フルタイムで働ける在留資格を持つ人材の紹介に特化していますので、外国人採用をお考えの企業様はぜひ公式サイトをご覧ください。

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