特定技能-ビルクリーニング

ビルクリーニング現場を支える外国人材のご提案

商業ビルやオフィスビル、病院・ホテルなどの清掃業務に対応した即戦力の外国人材をご紹介いたします。専門的な研修を受けたスタッフが、衛生管理・品質維持に貢献します。

  • ✔ 床面清掃(ポリッシャー使用含む)
  • ✔ トイレ・洗面・給湯室などの衛生清掃
  • ✔ 玄関・通路・階段のモップがけ・掃き掃除
  • ✔ ゴミ回収・資源分別・衛生チェック
ビル清掃外国人スタッフ
業務内容 具体的な作業例
日常清掃 共用部・トイレ・休憩所の清掃、ゴミ収集
定期清掃 床ワックス掛け・カーペット洗浄など機械使用作業
特別清掃 ガラス・外壁清掃、高所作業(※要資格)
巡回点検 清掃後の確認、衛生状態の記録・報告

特定技能「ビルクリーニング」とは?制度概要と業界の背景

📘 制度の背景と目的

高齢化や人手不足の影響を大きく受けているビルクリーニング業界では、2019年から特定技能1号の対象分野として外国人材の受け入れが可能となりました。

特定技能「ビルクリーニング」は、日常的な清掃業務を安全かつ適切に遂行できる即戦力人材の確保を目的としています。

🧹 対象となる施設と作業内容

  • 商業施設、事務所ビル、宿泊施設、病院等の建物内清掃
  • 床・トイレ・窓などの衛生管理業務
  • ゴミの分別・回収、用具の管理

清掃業務は安全性・衛生管理の基本であり、日本語による作業指示の理解や協調性も重視されます。

🌏 外国人材の受け入れで期待される効果

若年層の採用が難しい中、海外からの人材確保は持続的なサービス提供を支える重要な選択肢です。 現場における技能向上と定着を目的として、受け入れ企業には丁寧な研修と支援体制が求められます。

外国人ビルクリーニング人材の受け入れ数と人手不足の現状

📉 高齢化と人手不足が深刻な清掃業界

厚生労働省の統計によれば、ビルクリーニング業界は就業者の約7割が50歳以上で占められており、新規の若年層人材の確保が難しい状況です。

特にオフィスビルや商業施設など日常的な清掃が求められる施設では、慢性的な人手不足が続いており、事業の継続に影響を与えかねない状況です。

👥 外国人受け入れ上限と推移

特定技能制度の創設当初、ビルクリーニング分野では5年間で37,000人の受け入れ上限が設定されました。
2024年時点での受け入れ実績は約6,000人と、制度開始から徐々に増加傾向にあります。

今後は訪日外国人の増加や大型施設の再開発などにより、清掃需要がさらに高まることが予想され、外国人材の活躍が不可欠とされています。

🏢 施設種別・地域別に異なる人材ニーズ

大都市圏では大型オフィスビルや医療施設、ホテル・商業施設での需要が高く、地方では工場・倉庫などの清掃が主となる傾向があります。
現場環境や作業時間帯に応じて、適切な人材配置と受け入れ支援が重要です。

他の在留制度との違いと特定技能「ビルクリーニング」の特徴

日本において清掃業務に従事できる外国人材の制度には、「技能実習」「特定活動」「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」などがあります。
その中で特定技能「ビルクリーニング」は、実践的な清掃業務に従事できる唯一の制度として、企業にとって非常に活用しやすい仕組みです。

🔍 主な制度との比較ポイント

  • 技能実習:ビルクリーニングは対象外。
  • 技人国ビザ:大卒者や専門職に限定され、清掃業務は不可。
  • 特定活動:一時的な滞在に限られ、定期雇用には不向き。
  • 特定技能:清掃業務に特化した実務ビザ。5年まで就労可能。
制度名 対象業務 在留期間 特徴
技能実習 (対象外) 清掃業務は制度対象外
特定活動 一時就労支援など 数ヶ月〜1年 災害・実習修了後の一時対応
技人国 企画・翻訳・経理などの専門職 更新可 学歴・実務経験が必要。清掃不可
特定技能(ビルクリーニング) 清掃業務全般(建物内) 最長5年 試験合格者。即戦力として受け入れ可能

※ 出典:出入国在留管理庁・公益社団法人全国ビルメンテナンス協会資料

特定技能「ビルクリーニング」の資格取得の要件

特定技能「ビルクリーニング」は、建物内の清掃作業に従事できる在留資格です。 この資格を取得するには、清掃に関する実務スキルと一定の日本語能力を証明する必要があります。

以下のいずれかのルートで、特定技能1号「ビルクリーニング」への移行が可能です。

資格取得の2つの主要ルート

  1. ① 技能評価試験+日本語能力試験の合格
    ・ビルクリーニング技能評価試験(公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 実施)
    ・日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic(基礎日本語テスト)
    上記2つの合格が必要です。
  2. ② 技能実習2号(ビルクリーニング職種)を良好に修了
    清掃作業に関する技能実習2号を修了していれば、技能試験・日本語試験は免除されます。

試験は国内外で定期的に実施されており、フィリピン・ベトナム・インドネシアなどの主要国でも受験が可能です。 詳細日程や申込方法は、全国ビルメンテナンス協会の公式サイトをご確認ください。

※ 出典:全国ビルメンテナンス協会「ビルクリーニング技能評価試験要項」

特定技能「ビルクリーニング」の申請書類と雇用条件

📝 雇用形態と報酬要件

  • 直接雇用が原則(派遣は禁止)
  • 報酬水準は同等業務の日本人と同等以上
  • 社会保険・労災保険への加入が必須
  • 業務内容はビル清掃業務に限定(施設外や家庭用清掃は不可)

📄 主な申請書類一覧(入国時/在留資格変更時)

書類名 内容/目的
雇用契約書 労働条件・業務範囲・勤務地などを明記
支援計画書 生活支援・相談体制・日本語教育の有無など
技能試験・日本語試験の合格証 原本および写しを提出
住居・生活支援の証明資料 住宅の確保・口座開設・交通指導など
誓約書(受入企業・支援機関) 制度に沿った適切な運用を行う旨の誓約

申請の際には「登録支援機関」と連携し、提出書類の整備と計画の精査を行うことが重要です。
また、雇用契約内容と実際の業務内容に相違がないように、事前確認と定期的な見直しも求められます。

※ 出典:出入国在留管理庁「特定技能に係る制度運用要領」

特定技能人材の定着支援とトラブル防止のための取り組み

ビルクリーニングの現場では、業務が単調になりがちなため、働くモチベーションの維持や生活面での支援が重要です。
受け入れ企業や登録支援機関は、外国人材が安心して働き続けられるよう、以下のような支援を行う必要があります。

🤝 主な支援内容(支援計画に含まれる項目)

  • 入国時の空港送迎、住居の確保、生活オリエンテーションの実施
  • 定期的な面談・業務評価・キャリア相談の実施
  • 病気やケガなど緊急時の医療通訳・病院案内
  • ゴミ出しや交通ルールなど日本での生活マナーの指導
  • 近隣住民や同僚とのトラブル防止のためのコミュニケーション支援

⚠️ 離職・トラブルの主な原因と対策

  • 業務内容が契約と異なる → 定期的な業務説明と労務確認を徹底
  • 指導担当者との相性問題 → 複数の相談窓口を設置
  • 孤立や不安感 → 定期的な食事会やイベントを開催し交流促進

登録支援機関を活用することで、こうした支援の多くを委託することも可能です。
特にビルクリーニング業界では現場が複数に分かれるため、外部支援との連携が成功の鍵となります。

※ 出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における支援の手引き」

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 家庭用の清掃も任せられますか?

いいえ。特定技能「ビルクリーニング」は、商業施設・オフィスビルなど建物内清掃に限定されています。個人宅の清掃業務には従事できません。

Q2. 夜間や早朝の勤務も可能ですか?

はい。深夜・早朝の清掃も可能ですが、労働時間・割増賃金・安全管理を適切に行う必要があります。深夜勤務が多い場合は生活支援も手厚く行いましょう。

Q3. 日本語が苦手でも受け入れは可能ですか?

最低限の日本語力(JLPT N4相当)が必要です。作業指示や安全確認のやり取りができるかが判断基準になります。

Q4. 清掃用機械の操作も任せられますか?

はい。床洗浄機・バキューム・ポリッシャーなど、現場で使用される清掃機器の操作も含まれます。
必要に応じて社内研修で丁寧な指導を行ってください。

Q5. 技能実習からの移行にはどのような条件がありますか?

清掃業務に関する技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で特定技能へ移行可能です。
修了証明書の提出と、在留資格変更の申請が必要です。

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