特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?企業が知っておくべきポイントをわかりやすく解説

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特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?

外国人を採用する際、どの在留資格を使えばいいか迷った経験はありませんか?特定技能と技術・人文知識・国際業務は、企業にとって採用手段が大きく異なります。本記事では、企業向けに両ビザの違いを比較し解説しています。

✅ 目次

特定技能とは何か?制度の基本と対象分野

特定技能は、2019年に新設された在留資格で、一定の技能を持つ外国人が日本国内で就労することを可能とする制度です。これは「即戦力」となる人材を受け入れるための枠組みで、主に人手不足の深刻な産業分野で活用されます。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類がありますが、企業が多く活用しているのは1号です。

  • 特定技能1号:技能試験と日本語試験に合格した外国人が対象。滞在期間は最長5年で家族帯同は不可。
  • 対象分野は、介護、外食、建設、農業、宿泊など12分野。
  • 受入れには、受入企業が支援計画を作成し、登録支援機関の協力を得ることが義務。

特定技能の目的は「現場作業者」としての就労であり、大学卒業などの学歴要件はありません。

この在留資格の活用には、制度理解と支援体制の構築が不可欠です。

5. 特定技能の場合は登録支援機関の加入が必須です

特定技能の採用では、登録支援機関の利用が必須となります。

受入企業は、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるよう、義務的な支援計画を作成し実行しなければなりません。その際、自社内で全ての支援を行うことも可能ですが、実務上は登録支援機関と契約して委託するケースが一般的です。

  • 生活支援、日本語教育支援、相談対応の義務的支援を提供
  • 外国人材の生活・職場定着をサポート
  • 受入企業の負担軽減につながる

登録支援機関の選定は、制度理解のある信頼性の高い機関を選ぶことが重要です。 弊社では登録支援機関を設立しているためスピーディーな対応が可能です。

登録支援機関の詳細はこちら

参考:出入国在留管理庁 – 特定技能制度について

技術・人文知識・国際業務ビザとは?対象業務と要件

概要

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下「技人国」)は、専門知識や言語能力を活かし、企業内で中核的業務を担うことを目的とした在留資格です。1990年の制度創設以来、広く活用されており、大学卒等の学歴や実務経験が要件となります。

対象となる業務

  • 技術分野: システム開発、機械設計、建築設計、化学関連など
  • 人文知識分野: 法務・経理・総務などの専門事務
  • 国際業務分野: 翻訳・通訳、海外営業、マーケティングなどグローバル対応業務

主な要件

  • 大学卒業以上、またはそれに準じる実務経験(学歴不問の場合概ね10年の実務)
  • 専門業務に従事すること。日常労働や単純作業では適用不可。
  • 雇用契約内容が、大学で学んだ分野や実務と整合していること。
  • 報酬が日本人同等水準であること。

家族帯同について

技人国は、配偶者や子どもの帯同が可能です。子育て・業務継続に有利な点で、企業にとって柔軟性が高い選択となります。

有効期間と更新

  • 初回は1年〜3年、更新後は最長5年まで可能。
  • 更新時には在職実績や在留資格の範囲内での業務継続が審査対象。

制度メリット

  • 中長期的な人材育成が可能
  • 家族帯同で生活安定、業務集中に有利
  • 大学等で身につけた専門性を活かした業務に従事

両者の違いをわかりやすく比較表で整理

企業が外国人材を採用する際、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」(技人国)のどちらが適切か判断することが重要です。ここでは、両者の違いを一目で理解できるよう、比較表に整理して解説します。

項目 特定技能ビザ 技術・人文知識・国際業務ビザ
目的 特定分野の現場作業人材確保 専門知識を活かす中核業務従事者
対象業務 介護、外食、農業、建設など12分野 IT、法務、翻訳・通訳、海外営業、設計など
学歴要件 不要(試験合格が必要) 大学卒または10年以上の実務経験
在留期間 最長5年(1号) 更新により長期就労可能
家族帯同 原則不可(2号は可) 可能
企業側の義務 支援計画作成と実施義務あり 特別な支援義務はなし(通常の労務管理のみ)

企業が選ぶポイント

  • 現場の即戦力人材がほしい → 特定技能
  • 専門知識を活かす中核社員がほしい → 技人国
  • 長期的な人材育成を目指す → 技人国

自社の事業内容と求める人材像を明確にし、適切な在留資格を選択することが成功の鍵となります。

採用時に企業が注意すべきポイント

外国人材の採用は、単にビザを取得させるだけではなく、長期的な雇用と企業成長を見据えた戦略的な取り組みが重要です。ここでは、採用活動で企業が注意すべき主なポイントを整理します。

1. 必要な在留資格の選定

求人内容に応じた適切な在留資格を選定することが必須です。特定技能でしか就労できない業務に技人国で採用してしまうと、資格外活動となり違法雇用になります。事前に専門家と相談し、正しいビザ区分を理解しておきましょう。

2. 労務管理と待遇の整備

外国人材も日本人と同等以上の待遇が求められます。

  • 給与は日本人同等以上で設定
  • 社会保険・労働保険への加入
  • 労働条件通知書の正確な交付
  • 時間外労働の管理と適切な対応

3. コミュニケーションの工夫

日本語能力や文化背景の違いを理解し、円滑な職場コミュニケーションを促進するための工夫が求められます。

  • 日本語教育支援の提供
  • 生活支援(住居、生活マナー指導など)の導入
  • 相談窓口の設置やメンター制度の活用

4. 更新手続きと法的管理

在留資格の更新手続きは企業がしっかりサポートすべき重要なポイントです。更新漏れは重大な法令違反につながります。

  • 更新スケジュールを人事管理システムで把握
  • 早めの申請と必要書類の準備
  • 資格外活動や就労制限の確認

5. 登録支援機関の活用(特定技能の場合)

特定技能の採用では「登録支援機関」の活用が必須です。

支援機関は、生活支援、日本語支援、相談対応などの義務的支援を提供します。信頼できる支援機関を選定し、協力体制を構築しましょう。

まとめ

外国人材の採用・活用は、単なる人材補充ではなく企業の成長戦略に直結します。制度理解を深め、内部体制を整えたうえで、長期的な雇用と育成を目指しましょう。

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